![]() 「加盟店情報交換制度」のご案内1.加盟店情報交換制度について社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。 2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。 3.加盟店情報の共利用 (1)共同利用の目的 (2) 共同利用する情報の内容 (1)包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 (2)個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 (3)包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。 (4)利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。 (5)顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報 (6)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。 (7)センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。 (8)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 (9)前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日) 4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社 5.運用責任者社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
「クレジットカード番号等の適切な管理」に関するご案内
平成21年12月1日から施行される改正割賦販売法により、当社は「クレジットカード番号等の安全管理のために必要な措置」を講じることが義務付けられることとなりました。 1.漏洩・紛失等が発生した場合の連絡について平成21年12月1日以降に貴社および貴社の委託先等(※)で、クレジットカード番号等の漏洩や紛失等が発生した場合には、速やかに下記までご連絡をお願いします。 2.漏洩・紛失が発生した場合の再発防止について貴社または貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏洩・紛失等が発生した場合には、当社は貴社または貴社の委託先等に対して、類似の漏洩・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。 3.貴社の委託先へのご案内について上記内容については、貴社より委託先に対してもご案内をお願いいたします。 <本件に関するご連絡先及びお問合せ先>株式会社 日専連えひめ 企画課 TEL. 089-932-1520 (平日AM9:15〜PM6:00)
※1、「クレジットカード番号等」とは、それを「カード契約加盟店」に提示もしくは通知することにより商品等の購入や役務の提供を受けることができるものとして、当社がカード会員に対して付与した番号、記号、符号等をいいます。 ※2、「クレジットカード番号等の漏洩・紛失等の事故」とは、「クレジットカード番号等」のデーターやその内容が記載された伝票や書面等が漏洩・紛失・所在不明などの状態になった場合をいいます。 → カード加盟店規約(PDF:258KB)※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobeReader(無償)が必要です。 |