日専連えひめ
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◎当社が発行するカードの代表的な会員規約(JCBカード系およびそれ以外)の2種を掲載しております。

◎会員規約を改訂させていただきます。主たる変更点は、キャッシング項目(平成21年7月1日以降の新規でご利用分より)ならびに個人情報の取扱いに関する同意条項他です。

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日専連JCBカード会員規約

日専連JCBカード特約

第1条(名称)

本カードは、株式会社日専連えひめ(以下「甲」という)が発行するもので、カードの名称は「日専連JCBカード」(以下「カード」という)と称します。

第2条(会員)

申込者は本特約、および別途定める「会員規約」を承認の上、甲に申込み、甲が認めた方を会員といい、甲からカードを貸与します。

第3条(会員情報の提携と交換及び保護)

会員は、甲および甲の提携会社である株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の間において、業務上必要な範囲内で会員に関する個人情報の提供または、交換がなされることを承認し、甲およびJCBは、これにより知り得た個人情報について会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。

会員規約(個人用)

〈第1章 総     則〉

第1条(会員資格)

1.日専連JCBカード会員(以下「会員」という)とは本規約を承認の上、株式会社日専連えひめ(以下「甲」という)に、日専連JCBカード(以下「カード」という)を申込み、甲が入会を認めた方をいいます。

2.会員が債務の支払その他契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約を承認の上申込み、甲が認めた方を家族会員といい、以下合わせて会員といいます。

3.会員は、一切の債務を引き受けるものとします。ただし家族会員の支払に関する責任範囲は自己の利用分のみとします。

第2条(カードの貸与・有効期限)

1.甲は会員1名につき、1枚のカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は甲に属します。

2.会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。

3.カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保提供することや、カード情報を使用させることは、一切できません。

4.カードの有効期限はカード上に表示された年月の末日までとし、甲が引き続き会員として認める場合、有効期限年月に更新カードを発行するものとします。ただし、甲が定める相当期間内、カードを使用されていない会員には、カードの更新を行わない場合があります。

第3条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、破損、汚損により、会員が希望し、甲が審査の上認めた場合は、カードを再発行いたします。
その場合には、甲所定の再発行手数料をいただきます。

第4条(付帯サービス等)

1.会員は、甲および甲の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。
会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については甲から会員に対して別途通知します。

2.会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。

3.会員は、甲が必要と認めた場合には、甲が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。

第5条(暗証番号の登録)

1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申込時に甲に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または甲が暗証番号として不適切と判断した場合、甲の定める方法により暗証番号を登録することを承認するものとします。

2.暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または重大な過失により、他人に知られたことにより生じる損害については、会員の負担とするものとします。

第6条(年会費)

会員は、甲に対して有効期限月の2ヵ月後の約定支払日(ただし、入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に甲所定の年会費を毎年支払うものとします。ただし、上記と異なる場合があります。
年会費を当該約定日に支払わなかった場合には、翌月以降の約定支払日に口座再引落しで支払うものとします。
なお、すでにお支払済みの年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合でも原則としてお返しできません。

第7条(カードの盗難・紛失による責任の区分)

1.会員は、カード盗難保険にご加入いただきます。なお、盗難保険料は甲の負担とします。

2.会員がカードを紛失、または盗難にあったときは、速やかに最寄りの警察署または交番にその旨を届けると共に、甲に連絡の上、紛失・盗難の届出書を提出するものとします。
この場合、甲が受理した日の前後60日、合計121日間に生じた損害については、カード保険約款に定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が保険により補填されます。

3.ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されません。

(1)カードの善良なる管理者としての注意義務を怠った場合

(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。

(3)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。

(4)会員が甲の請求する書類を提出しなかったとき、または甲の行う被害調査に協力を拒んだとき。

(5)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。

(6)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に、紛失、盗難が生じたとき。

第8条(届出事項の変更)

1.会員は、甲に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預金口座、暗証番号、家族会員等について変更があった場合は、遅滞無く甲に届け出るものとし、変更届けの手続き書類を提出するものとします。

2.第1項の届出がないため、甲から通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。

第9条(退会並びに会員資格の喪失)

1.会員は、甲に退会届けを提出することにより退会することができます。この場合、直ちにカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、甲に対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額をお支払いいただく事もあります。
なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。

2.甲は、次のいずれかに該当する場合、(1)については当然に、(2)・(3)については甲が会員資格の喪失を通知したときに会員資格を喪失します。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。

(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。

(2)会員が本規約に違反したとき。

(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの使用状況が適当でないと甲が判断したとき。

3.上記第2項の場合、会員資格喪失の通知の有無にかかわらず、甲は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。

4.上記第2項の場合、甲が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。

5.甲は、第2項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは、違反する恐れがある場合または会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。

6.会員が反社会的勢力に該当するとき、または会員が甲およびJCBに対して暴力的な行為、脅迫的言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。

第10条(JCBとの業務委託)

会員は、甲がクレジットカード取引システムおよびこれらに付随する事務等を株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)に業務委託することに予め同意するものとします。

〈第2章 ショッピング利用・キャッシングサービス〉

〈総 則〉

第11条(標準期間)

カード取引における売上の標準期間は、甲においては前月1日から前月末日まで、JCBにおいては前月16日から当月15日までをいいます。

第12条(カードの利用可能枠)

1.本カードは、甲の加盟店ならびにJCB加盟店でのショッピングとキャッシングサービスの機能を有します。
カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで甲が審査し、それぞれ決定するものとします。
なお、カードショッピングの利用可能枠のうち、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は別途当社が審査し、決定するものとします。
なお、キャッシングサービスのご利用可能枠は、会員からの融資ご利用希望枠を元に甲が審査し決定いたします。

2.本条に定める利用可能枠は,甲が会員のカードの利用状況、支払状況、信用状態等ならびに割賦販売法・貸金業法の規制等に応じて審査のうえ、会員に特段の通知することなく、次の手続きを行うことができるものとします。

(1)利用可能枠を増額または減額すること。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出が有った場合は、増額しないものとします。

(2)キャッシングサービスについては、利用可能枠を増額の場合は、会員の希望を確認後に対応し、減額については本人に通知するものとします。

3.ご利用可能な額は、利用可能枠から利用残高を差し引いた金額となります。
利用残高とは、会員のカード利用に基づき甲に対して支払うべき金額で、本会員が未だ甲に対して支払いを済ませてない金額を言い、本会員と家族会員分を合算した金額をいいます。
甲に対して支払う金額は、約定支払日が到来しているか否かを問いません。
また、キャッシング利息・ショッピングに係る手数料および遅延損害金は除きます。

4.会員は、利用可能枠を超えてカードを利用した場合でも当然に支払義務を負うものとします。
なお、会員が割賦枠を超えて2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1回払いの利用として支払うものとします。

5.会員がリボルビング利用可能枠を超えてリボルビング払いを利用した場合は、当該可能枠を超過した金額は1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。

6.JCB加盟店におけるカードの利用に際して、利用金額、購入商品や提供を受ける役務によってはJCBの承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店がJCBに対してカードの利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。なお、会員のカードの利用が適当でないと判断した場合にはカードの利用を断ることがあります。また、貴金属・金券類・パソコン等の一部の商品については、カードの利用を制限させていただく場合があります。

7.会員が甲およびJCBから日専連カード、日専連提携カード、JCBカード等複数枚の貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠、合計割賦利用可能枠、キャッシング合計利用可能枠は、会員が保有するカード枚数にかかわらず、会員ごとに甲が定める限度枠(総合与信枠)を超えることはできません。

8.甲は、第1項から第7項とは別に、割賦販売法に定める包括支払可能見込額を超えない範囲で、別途審査のうえ総利用可能枠・同法による割賦枠を定める場合があります。

第13条(手数料・利率の計算方法)

1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除いて1年を365日とする日割り計算方式による計算とします。

2.甲は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。

《ショッピング》

第14条(ショッピングの利用)

1.会員は本規約を承認の上、甲の加盟店並びに日専連全国加盟店、およびJCBと加盟店契約を締結したJCBの国内および国外加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます。(以下「ショッピング利用」という)
なお、売上票への署名にかえて加盟店に設置されている端末機で所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。

2.通信販売、電話予約販売等甲が特に認めた場合には、会員は甲が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。

3.通信料金等甲所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等を加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。
なお、上記の事由が生じた場合には、甲が当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は 予め承認するものとします。
なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払いの責を負う ものとします。

4.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品、権利、提供を受ける役務によっては甲の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が甲に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、甲が会員本人の利用であることを確認させていただくことがあります。

5.甲は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、ショッピング利用を断ることがあります。

6.甲およびJCBが特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員はショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。

7.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。

8.会員は第12条に定める金額の範囲内で、ショッピングをご利用することができます。

9.会員は、カードショッピングの利用代金を甲が会員に代わり加盟店に立替払することを甲に委託するものとします。

10.会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。

11.平成22年12月17日以降の新規ご入会の会員の、JCB加盟店でのご利用は、1回払いのみに限ります。ただし、甲へご連絡いただければ第17条に記載する支払方法へ割賦枠内での変更ができます。詳しくはお問い合わせください。

第15条(加盟店からの債権譲渡の承認)

1.会員は、加盟店において商品・権利の購入または、役務の提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡について、次のいずれの場合についても予め異議無く承認するものとします。

(1)加盟店から甲に譲渡すること。

(2)加盟店からJCBに譲渡した債権をJCBが甲に譲渡すること。

(3)加盟店がJCBの関係会社に譲渡した債権を同社からJCBに譲渡し、さらにJCBが甲に譲渡すること。

2.商品の所有権は甲が加盟店から債権を譲渡されたことにより加盟店から甲に移転し、売上債権完済まで甲に留保されることを会員は予め異議無く承認するものとします。

第16条(所有権留保に伴う特約)

会員はカード利用により購入した商品の所有権が、甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、当該商品に係わる債務の完済まで甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他、甲の所有権を侵害する行為をしないこと。

2.商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。

第17条(ショッピング利用代金の支払区分)

1.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・支払回数が3回以上でかつ甲およびJCB所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」という)の中から、会員がカード利用の際に指定するものとします。
ただし、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いおよび分割払いは、甲およびJCBが指定する加盟店において利用できるものとします。なお、支払区分の指定をしなかった場合は、全て1回払いを指定したものと取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いの場合ショッピング利用代金に甲所定の手数料が加算されます。

2.ボーナス取扱い月は甲加盟店では、夏6月(7月10日支払)、7月(8月10日支払)、8月(9月10日支払)とし、JCB加盟店においては7月(8月10日支払)のみの取扱いとなります。冬は両社とも12月(1月10日支払)です。

3.ボーナス一括払いの取扱期間は、甲加盟店では夏(1月1日より6月30日)、冬(7月1日より10月31日まで)とします。またJCB加盟店においては、夏(12月16日から6月15日)、冬(7月16日から11月15日)とします。

4.2回払いの際は、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、約定支払日と次回の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。

5.第1項にかかわらず、会員は以下の方式でショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービスその他甲が指定するものには適用されません。

(1)会員が申し出、甲が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払全てをリボルビング払いとする方式

(2)甲が別に定める期日までに会員が申し出、甲が認めた場合、別の支払区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いに変更する方式

第18条(リボルビング払い)

1.リボルビング払いを指定された場合は、会員の指定した支払いコースにより、毎月15日の締切日のリボルビング払い利用残高に応じて別途定める支払い元金に、甲およびJCB所定の手数料率をもって次のおよびにより計算された手数料を加算した金額(以下「弁済金」という)を翌月の約定支払日に甲に支払うものとします。リボルビング払いの手数料は、約定支払日(毎月10日ですが、10日が金融機関等休業日の際は、翌営業日)までの日数に基づく年365日の日割り計算となります。なお、弁済金の、甲に対する会員の債務の充当は、甲所定の充当方法により行います。

(1)新規利用分の第1回約定支払日までの手数料は、締切日15日の翌日より翌月の約定支払日までの間、所定の手数料率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
ただし、次の(ア)(イ)については当該手数料計算から除かれます。

(ア)当該ショッピング利用により第12条3.の(1)ショッピングリボ利用可能枠に係る残高がその枠を超える場合の超過金額

(イ)締切日における新規利用額加算後のリボルビング払い利用残高が支払い元金を超えない場合の新規利用分

(2)第2回以降の約定支払日までの手数料は、前月の約定支払日のリボルビング払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのリボルビング払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間、所定の手数料率を乗じた金額。

2.リボルビング払いの毎月の支払い元金、手数料率は下記の通りとなります。

(1)毎月の支払い元金

締切日(毎月15日)のご利用残高 毎月のお支払い元金
定額コース 標準コース 短期コース
10万円以下 ご指定の金額
(5千円以上5千円単位)
1万円 2万円
10万円超20万円以下 2万円 4万円
20万円超10万円ごとに 1万円加算 2万円加算

※ご指定のない場合および平成20年10月以降の新規ご入会の方は、定額コース10,000円とさせていただきます。

(2)手数料率
実質年率15.00%

(3)計算方法 ※小数点以下は切り捨て
初回日割り計算=ご利用額×15.00%×日数(締切日の翌日から翌月の約定支払日まで)÷365日
2回目以降計算=前月の約定支払日のご利用残高×15.00%×日数(前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日まで)÷365日
(前月の約定支払日のご利用残高とは、本条1.の(2)に記載の通りです)

(4)お支払い例
6月30日に7万円をご利用の場合(定額コース、手数料率15.00%の場合)
<1> 8月10日のお支払い
a.元本充当分…10,000円
b.手数料充当分…747円
(7万円×15.00%×26日÷365日)
c.8月11日の弁済金…10,747円(a+b)
<2> 9月10日のお支払い
a.元本充当分…10,000円
b.手数料充当分(6万円×1.50%×31日÷365日)…764円
c.9月10日の弁済金…10,764円(a+b)

3.次のいずれかに該当する場合は、それぞれの当該金額を支払い元金とします。

(1)締切日のリボルビング払い利用残高が所定の支払い元金以上の場合は、所定の支払い元金。当該利用残高が所定の支払い元金に満たない場合は、リボルビング利用残高の全額。

(2)ボーナス増額払いを指定された場合のボーナス指定月の約定支払日においては、会員が指定した加算額を所定の支払い元金に加算した金額。

(3)甲が認めて、会員が支払い元金、支払コースの変更およびボーナス増額払いの追加指定、または加算額の変更をした場合はそれぞれ変更後の金額。

4.リボルビング払いによる利用代金については、第24条の繰上げ返済のほか早期完済として甲所定の方法で随時に支払うことができます。
この場合の手数料は第1項の(1)については締切日の翌日から支払日まで、(2)については約定支払日の翌日から支払日までの、年365日の日割計算とします。

第19条(分割払い)

1.分割支払金の支払は、下記の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。
支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。(平成20年5月1日以降の新規ご利用分より適用されます)

a. 支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回
b. 支払期間(カ月) 10 12 15 18 20 24 30 36
c. 実質年率 (%) 12.20 13.50 13.86 14.57 14.75 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91 14.82
d. 利用代金
100円当たりの
分割払手数料額(円)
2.04 3.40 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48

(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります)

(具体的算定例)利用代金100,000円を10回払いにした場合
分割支払金合計 100,000円+(100,000×6.80÷100円)=106,800円
月々の分割支払金106,800円÷10回=10,680円

2.分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記分割払手数料を加算した金額となります。
また月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。

3.ボーナス併用払いの支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は、利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払い月加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。

第20条(見本・カタログ等と、現物の相違による売買契約の解除等)

会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の再提供の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。

第21条(支払停止の抗弁)

1.会員は、1回払い以外の支払方法を利用して購入した商品および割賦販売法の定める指定権利・提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という)について、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるときまでの間、当該事由の存する商品、提供を受けたサービス等について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。

(2)商品に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。

(3)その他商品等の販売、サービスの提供等について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.甲は、会員が第1項の支払の停止を行う旨を甲に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。

3.会員は、第2項の申し出をするときは、予め第1項の事由解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

4.会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の理由を記載した書面(資料がある場合には当該資料を添付のこと)を甲に提出するよう努めるものとします。また甲が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。

5.第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。

(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けない場合。

(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

(3)分割払いの場合、1回のカード利用に係る支払い総額が4万円に満たないとき。リボルビング払いの場合、現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。

(4)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。

(5)第1項(1)〜(3)の事由が会員の責めに帰すべきとき。

《キャッシング》

(キャッシングの項目において、キャッシングサービス利用額、キャッシングサービス利用日、キャッシングサービスの利息、キャッシングサービスの利率を、以下では、利用額、利用日、利息、利率と表記します)

第22条(キャッシングサービスの利用)

1.会員は、ショッピングと共に、このカードにより金銭を借入れること(以下、「キャッシングサービス」という)ができます。なお、キャッシングサービスは、甲が認めた会員のみ利用出来るものとします。JCB扱いのキャッシングサービスは、国外でのご利用のみとなります。

2.会員は、(1)甲ならびにJCB、および提携する他の金融機関等の現金自動貸付機または現金自動預払機(以下、両方あわせてATM等という)で所定の操作をする方法(2)電話により申込む方法(3)その他、甲が指定する方法でキャッシングサービスを受けられます。ただし、家族会員は(2)、(3)の方法は選択できません。キャッシングサービスのご利用日は、第28条第1項記載のお支払い口座へご利用金額が振り込まれた日またはATM等をご利用された日とします。

3.JCB所定のATM等を使用した場合の締切日は毎月15日とし、支払日は翌月10日(休業日の場合は翌営業日)に、甲所定のATM等を使用した場合ならびに上記(2)、(3)の場合の締切日は毎月末日とし、支払日は翌々月10日(休業日の場合は翌営業日)にそれぞれ会員指定の預金口座から自動振替にてお支払いいただきます。

4.キャッシングサービス利用額の単位は1万円とします。なお、利用可能額を超えない範囲で、第23条記載の方式にて繰り返しご利用できます。利用可能額は、第12条に定める範囲内となります。

5.国外におけるキャッシングサービス利用方法、利用額および手数料は、第1項・第2項にかかわらず、国別にJCBが定めるものとします。

6.甲が必要と認めた場合には、利用可能枠を減額し、あるいは、新たな利用を停止または廃止することができるものとします。

7.会員が、次のいずれかに該当した時は、第9条とは別に、甲は会員に通知することなくカードの利用を停止することがあります。

(1)貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合

(2)会員の利用可能枠、甲との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合

(3)その他甲が会員として不適当と判断した場合

8.会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、甲所定の書面再発行手数料を支払うものとします。

9.なお、利率は金融情勢の変動等により相当の事由がある場合は変更する場合があります。

10.キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありません。

11.会員は、平成22年10月1日からは、ATM等をご利用の場合、甲に対し、甲所定のATM利用手数料を支払うものとします。ご利用金額1万円以下の場合は105円、2万円以上の場合は210円です。上記第3項に基づき、お支払いいただきます。

第23条(キャッシングサービスの返済方法と返済金額)

1.JCB所定のATM等を使用した場合(JCB扱い)は、元利一括返済方式による1回払いです。利用金額に利息を加えた金額を一括にて約定支払日にお支払いいただきます。利率は、実質年率18%です。(ただし、閏年は17.95%)返済期間・回数は、23日〜56日・1回です。(ただし、暦によります)遅延損害金年率19.94%(なお、本項のお取扱いをしていないカードがございますので予めご了承ください)利息は、約定支払日(毎月10日ですが、10日が金融機関等休業日の際は、翌営業日)までの日数に基づく年365日の日割り計算となります。
(利息計算方法)利息=利用額×利率(年率)×[利用日の翌日から約定支払日までの日数]÷365日です。

2.甲所定のATM等を使用した場合(日専連扱い)の返済方式は残高スライド定額リボルビング方式です。

(1)残高スライド定額リボルビング方式の毎月の返済額は、会員約定日の前々月末の残元金を当月の残高として、下記残高区分に応じた元利金を毎月の返済額とします。
※(残高スライド定額リボルビング方式による、元利金の毎月返済額)

当月の残高 10万円以下 10万円超〜20万円以下 20万円超〜30万円以下 30万円超〜40万円以下 40万円超〜50万円以下
毎月の返済額 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円

(2)返済金額は、返済元金と本条(3)、(4)による利息、および延滞が発生した場合に第32条による遅延損害金を合計した金額とします。

(3)キャッシングの利率および利息計算

支払方法 利率
(実質年率)
利息計算方法
(1年を365日とする日割り計算)
残高スライド定額リボルビング方式 17.95% 利用残高×17.95%×経過日数÷365日

(遅延損害金年率19.94%)

(4)利息は、前回お支払後の利用残元金に対し、お支払日の翌日から次回のお支払約定日までの日割り計算による金額となります。
なお、新規利用は、利用日の翌日から翌々月10日までの日割り計算による金額が加算されます。

(返済例)

○4月30日に、200,000円のご利用で、お支払日10日のケース
・支払総額 249,844円(元金200,000円+利息49,844円)
・返済期間 回数は36ヶ月・36回
(10,000円×14回、5,000円×21回、4,844円×1回)
※返済期間・返済回数は利用残高および方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの回数・期間となります。

(5)なお、「第26条に基づき「ご利用代金明細書(ご請求書)」に記載された返済期間・返済回数・返済期日・返済金額は本書面交付後の会員の新規利用または返済により変動します。(ご利用可能枠50万円の場合最終ご利用後最長58ヵ月・58回払い)

第24条(繰上げ返済)

繰上げ返済については、約定支払日前に、残総額および一部を支払うことができます。なお、その際は事前にご連絡いただき、お支払いいただく金額をご確認のうえ、甲指定の窓口への持参・指定口座への振込等にてのご返済となります。

第25条(勧誘−貸付の契約に関する説明)

1.本条の勧誘とは、貸付の条件を表示、または説明する働きかけ行為です。

2.会員は、個人情報の取扱いに関する同意条項第2条記載の目的で、甲が勧誘に関し当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出ができるものとします。

3.前項の停止の申し出があった場合、甲は、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
ただし、カードご利用代金明細書(ご請求書)に同封される印刷物は除きます。

第26条(ご利用代金明細書(ご請求書)記載の同意)

会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書面交付に代えて、甲が一定期間の貸付および弁済その他の取引状況を記載したご利用代金明細書(ご請求書)を郵送その他甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについてあらかじめ同意するものとします。

第27条(準用規定)

ショッピングおよびキャッシングサービスに関する事項に記載なき場合は、その他の条項を準用するものとします。

〈第3章 お支払い方法その他〉

第28条(甲およびJCBの売上締め日と支払い)

1.甲加盟店での標準期間のご利用分(前月1日から前月末日までの売上)を標準期間の翌々月の10日、JCB加盟店での標準期間のご利用分(前月16日から当月15日までの売上)を標準期間の翌月10日に合算して支払うものとします。
甲とJCB加盟店のカード集計周期が15日ずれており、甲加盟店については翌々月10日、JCB加盟店については翌月10日合算してのお支払い周期になっております事を予めご了承ください。
毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とします。本会員はカードの利用により約定支払日に支払うべき金額を、会員が予め契約した金融機関の預・貯金口座から自動振替により支払うものとします。なお、請求代金の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降利用代金の全額または一部につき口座振替ができるものとします。
ご利用代金明細書は支払日の約1週間前にお届けします。(ゴールデンウイークや年始年末の多忙期には集計の都合等で郵送が遅れることがありますので予めご了承ください)

2.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第15条に係る代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は甲に対し支払うものとします。

3.(イ)会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第15条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、(ロ)会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合等の、甲またはJCBが会員へ返金を行う場合は、JCB所定の方法によりJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。

4.上記(2)、(3)の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。
なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、J CBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。

第29条(支払金等の充当順序)

会員の甲に対する債務の支払いが、その債務の全額に満たない場合には、甲がどの債務のどの部分に充当するかは、甲所定の順序によるものとします。

第30条(請求明細)

1.甲は会員の約定支払額、リボルビング・分割払い等ショッピング利用残高、およびキャッシング利用残高等(第26条記載の一定期間の貸付および弁済その他の取引状況を含む)の明細を記載した書面を、約定支払日の当月初め頃、会員にカードご利用代金明細書として、普通郵便で会員の届出住所へ郵送により通知します。ご利用代金明細書の内容について異議がある場合、通知を受けた後1週間以内に甲に申し出るものとします。なお、年会費のみ支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。

2.なお、第26条により交付するご利用代金明細書に記載された返済期間・返済回数・返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。

第31条(期限の利益喪失)

1.会員は次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1)支払期日にキャッシングの支払いを1回でも遅延した時。ただし、利息制限法第1条1項に規定する利率を超えない範囲において効力を有する。

(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。または、一般の支払を停止したとき。

(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。

(4)破産、民事再生手続、会社整理、特別精算、会社更生の申立てを受けたとき。また自らこれらの申立てをしたとき。

2.会員は、次のいずれかに該当する場合は、甲の請求により甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1)商品等の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員が分割支払金およびリボルビング払い弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。

(2)商品等の質入れ、譲渡、賃貸、その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき。

(3)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

(4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。

(5)会員資格を喪失したとき。

3.支払期日にショッピングの分割支払金(分割支払の月々の支払額をいう)および弁済金(リボルビング払い弁済金をいう)の支払を遅滞し、甲から20日間以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

4.2回払い、ボーナス一括払いについては、上記(3)を適用するものとします。

第32条(遅延損害金)

1.会員が甲に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、キャッシングの手数料および利息並びに遅延損害金等は除きます)に対しその翌日から支払日に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、キャッシングの手数料および利息並びに遅延損害金等は除きます)に対しその翌日から支払日に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
1回払い、リボルビング払い…年14.56%      2回払い、ボーナス一括払い…年5.97%
キャッシングサービス…年19.94%

2.第1項にかかわらず、分割払いの場合については以下の遅延損害金を支払うものとします。

(1)分割支払金の支払を遅延した場合は、当該分割支払金に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで年14.56%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払い残債務に対し年5.97%を乗じた額を超えない金額。

(2)分割支払金合計残額の期限の利益を喪失した場合(第1項の場合を除く)は、分割払い残債務に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで年5.97%を乗じた金額。

第33条(商品の引取りおよび評価・充当)

1.会員が第27条により期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。

2.会員は、甲が第1項により商品を引取ったときは会員と甲が協議の上、決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。過不足が生じたときは、会員および甲の間で直ちに精算するものとします。

第34条(早期完済の場合の特約)

会員が、当初の契約どおり分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は7・8分法またはそれに準ずる甲所定の計算方法により算定された期限未到来の分割払手数料のうち、甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求できるものとします。

第35条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および甲の本支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第36条(準拠法)

会員と甲との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第37条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易に関する諸法令に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

第38条(会員規約の改定)

本規約は、会員と甲との契約関係全てに適用されます。また、将来本規約が改定され、甲がその内容を会員規約の送付その他方法により通知(ホームページでの告知を含む)した後に会員がカードを利用した場合、当該変更事項を承認したものとみなします。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

第39条(費用の負担)

1.本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、甲からの返金に要する費用、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および甲が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。

2.甲は、約定支払日以降の日において、その一部または全部につき口座振替を行うことができるものとします。なお、決済口座の残高不足および会員からの要請等により、口座振替を行う場合、会員は、再振替手数料を負担するものとします。

3.本会員からの要請に基づき、各種証明書を発行する時は、甲所定の手数料を支払っていただきます。

第40条(当社の債権譲渡)

当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。

〈個人情報の取扱いに関する同意条項〉

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む、以下同じ)を含む株式会社日専連えひめ(以下、「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

(1)所定の申込書に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等、会員等が入会申込み時および申込み以外で当社に届けた事項

(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、有効期限、利用可能枠等、契約に関する事項

(3)本契約に関する契約番号、支払開始後の利用残高、月々の返済状況

(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況

(5)会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類等の記載事項

(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項

(7)官報や電話帳等一般に公開されている情報

2.当社が本契約に基づく取引に関する与信業務および与信後の管理業務の一部または、全部を当社の提携先企業に委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で第1項により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
与信後の管理業務の一部についての委託先は以下のとおりです。なお、委託先の追加、変更があるときは別途ご案内いたします。
株式会社ヒューマンプラス 電話番号:03−3524−2222
〒104−0061 東京都中央区銀座7−13−6 サガミビル 7階
ニッテレ債権回収株式会社 電話番号:03−3769−4611
〒108−0023 東京都港区芝浦3−16−20 芝浦前川ビル
シー・シー・シー債権回収株式会社 電話番号:03−3222−0490
〒102−0083 東京都千代田区麹町1−6−9 DIKビル

3.当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。

4.本契約に基づく当社の業務をJCBに委託する場合に、業務の遂行に必用な範囲で、個人情報を預託することに同意するものとします。
株式会社ジェーシービー
〒107−8686 東京都港区南青山5−1−22 青山ライズスクエア

5.当社は、第9条により退会および会員資格の喪失した者の、個人情報を一定期間保有するものとします。

第2条(個人情報の利用)

会員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)(2)(3)(4)の個人情報を利用することに同意します。

(1)当社のクレジット事業における新商品情報、新機能のお知らせ、関連するアフターサービス

(2)当社の販売促進事業における市場調査、商品開発

(3)当社の販売促進事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘

(4)当社のクレジット事業における取引上の判断(会員等による加盟店(第14条に定めるものをいう)申込み審査を含む)

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定のホームページアドレスによってお知らせしております。

※ホームページアドレス http://www.nissenren-ehime.co.jp

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(本会員および本会員として申し込まれた方を併せて、以下では「本会員等」といいます)

1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という)に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および、貸金業法等により、本会員等の支払能力・返済能力の調査目的に限り、それを利用することに同意します。

2.本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録されることで、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力・返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。

項目/会社名 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(1)本契約に係る申し込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月
(2)本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
(3)債務の支払いを延滞した事実等 契約期間中および契約終了日から5年間

※株式会社シー・アイ・シーは、割賦販売法、貸金業法の規定に基づく指定信用情報機関です。

3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

(1)株式会社シー・アイ・シー
〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル:0120−810−414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。

4.当社が加盟する個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020  
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページを、ご覧ください。

(2)株式会社日本信用情報機構
〒101−0046 東京都千代田区神田多町2−1 神田進興ビル
電話番号:0120−441−4811
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

5.上記3.に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量、契約額、極度額、貸付額、保証額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済情報となります。

第4条(個人情報の共同利用および公的機関への登録)

1.当社は下記の目的のため、第1条1項(1)(2)(3)の個人情報を、保護措置を講じた上で個人情報の提供に関する契約をした提携会社(本申込書記載の加盟店または取扱店および下記の2社のことをいい、以下「提携会社」という)に提供し共同利用することがあり、会員等はそれに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は当社となります。

(1)カードの付帯サービスの提供

(2)クレジット関連事業における市場調査・商品開発

(3)宣伝物・印刷物の送付等、クレジット関連事業における営業に関する案内

※株式会社JCBトラベル 
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供

※株式会社ジェーシービー・サービス
利用目的:保険サービス等の提供

※共同利用会社等詳細については、右のボタンをクリックしてください。   詳細

2.会員等は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関に個人情報を提供することに同意します。また、当社が本契約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.会員等は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

(1)当社に開示を求める場合には第8条記載の窓口または支店・営業所にご連絡ください。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。

(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。

(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等にご連絡してください。

2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応ずるものとします。

第6条(本人同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の当社審査担当までお願いします。
株式会社日専連えひめ  〒790−0004 松山市大街道1丁目1番地8  電話 089−921−1030

第9条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条2.(1)に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

〔お問い合わせ・ご相談窓口〕

1.売買契約(商品・権利・役務等)についてのお問い合わせ、およびご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。

2.立替払い契約(お支払い)についてのお問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面(第21条第4項)ならびにキャッシングサービスのお問い合わせおよび個人情報の開示請求についてのお問い合わせ、ご相談は、下記、株式会社日専連えひめにご連絡ください。

3.<貸金業務に係る指定紛争機関>
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15
電話 03−5739−3861

株式会社日専連えひめ(登録番号 四国財務局長(8)第00051号)(日本貸金業協会会員第001915号)

(四国経済産業局長 四国(包)第10号 四国(個)第1号)

〒790−0004 松山市大街道1丁目1−8 TEL(089)921−1000

<ホームページ> http://www.nissenren-ehime.co.jp/

<反社会的勢力に対する方針>

日専連えひめは、会員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらを構成する構成員等(以下、「反社会的勢力」という)であることを知ったときは、今後一切の新たな取引をいたしません。

当社は、会員が反社会的勢力に該当するとき、または会員が当社に対して暴力的な行為、脅迫的言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為かあったときは会員資格を喪失させる権利を有します。

日専連カード会員規約

〈第1章 総     則〉

第1条(会員資格)

日専連カード会員(以下「会員」という)とは、本規約を承認の上、株式会社日専連えひめ(以下「甲」という)に日専連カード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、甲が入会を認めた方をいいます。

第2条(カードの貸与・有効期限)

1.甲は会員1名につき、1枚のカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は甲に属します。

2.会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。

3.カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保提供することや、カード情報を使用させることは、一切できません。

4.カードの有効期限はカード上に表示された年月の末日までとし、甲が引き続き会員として認める場合、有効期限年月に更新カードを発行するものとします。ただし、甲が定める相当期間内カードを使用されていない会員には、カードの更新を行わない場合があります。

第3条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、破損、汚損により、会員が希望し、甲が審査の上認めた場合は、カードを再発行いたします。
その場合には、甲所定の再発行手数料をいただきます。

第4条(付帯サービス等)

1.会員は、甲および甲の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については甲から会員に対して別途通知します。

2.付帯サービスの利用に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。

3.会員は、甲が必要と認めた場合には、甲が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。

第5条(暗証番号の登録)

1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申込時に甲に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または甲が暗証番号として不適切と判断した場合、甲の定める方法により暗証番号を登録することを承認するものとします。

2.暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または重大な過失により、他人に知られたことにより生じる損害については、会員の負担とするものとします。

第6条(年会費)

カード発行を受けた会員は、カードの売上が計上された翌月の請求で、甲所定の年会費を支払うものとします。
なお、年会費は原則としてお返しいたしませんのでご了承ください。

第7条(カードの盗難・紛失による責任の区分)

1.会員は、カード盗難保険にご加入いただきます。なお、盗難保険料は甲の負担とします。

2.会員がカードを紛失、または盗難にあったときは、速やかに最寄りの警察署または交番にその旨を届けると共に、甲に連絡の上、紛失・盗難の届出書を提出するものとします。
この場合、甲が受理した日の前後60日、合計121日間に生じた損害については、カード保険約款に定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が保険により補填されます。

3.ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されません。

(1)カードの善良なる管理者としての注意義務を怠った場合

(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。

(3)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。

(4)会員が甲の請求する書類を提出しなかったとき、または甲の行う被害調査に協力を拒んだとき。

(5)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。

(6)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に、紛失、盗難が生じたとき。

第8条(届出事項の変更)

1.会員は、甲に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預金口座、暗証番号、家族会員等について変更があった場合は、遅滞無く甲に届け出るものとし、変更届けの手続き書類を提出するものとします。

2.第1項の届出がないため、甲から通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。

第9条(退会並びに会員資格の喪失)

1.会員は、甲に退会届けを提出することにより退会することができます。この場合、直ちにカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、甲に対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。
ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額をお支払いいただく事もあります。

2.甲は、次のいずれかに該当する場合、(1)については当然に、(2)・(3)については甲が会員資格の喪失を通知したときに会員資格を喪失します。

(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。

(2)会員が本規約に違反したとき。

(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの使用状況が適当でないと甲が判断したとき。

3.上記第2項の場合、会員資格喪失の通知の有無にかかわらず、甲は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。

4.上記第2項の場合、甲が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。

5.甲は、第2項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは、違反する恐れがある場合または会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断る事ができるものとします。

6.会員が反社会的勢力に該当するとき、または会員が甲に対して暴力的な行為、脅迫的言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。

〈第2章 ショッピング利用・キャッシングサービス〉

〈総 則〉

第10条(カードの利用可能枠)

1.本カードは、甲の加盟店でのショッピングとキャッシングサービスの機能を有します。
カードの利用可能枠は、甲が審査し決定します。
なお、カードショッピングの利用可能枠のうち、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は別途当社が審査し、決定するものとします。
なお、キャッシングサービスのご利用可能枠は、会員からの融資ご利用希望枠を元に甲が審査し決定いたします。

2.本条に定める利用可能枠は,甲が会員のカードの利用状況、支払状況、信用状態等ならびに割賦販売法・貸金業法の規制等に応じて審査のうえ、会員に特段の通知することなく、次の手続きを行うことができるものとします。

(1)利用可能枠を増額または減額すること。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出が有った場合は、増額しないものとします。

(2)キャッシングサービスについては、利用可能枠を増額の場合は、会員の希望を確認後に対応し、減額については本人に通知するものとします。

3.会員は、利用可能枠を超えてカードを利用した場合でも当然に支払義務を負うものとします。
なお、会員が割賦枠を超えて2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1回払いの利用として支払うものとします。

4.甲は、第1項から第3項とは別に、割賦販売法に定める包括支払可能見込額を超えない範囲で、別途審査のうえ総利用可能枠・同法による割賦枠を定める場合があります。

第11条(手数料・利率の計算方法)

1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除いて1年を365日とする日割り計算方式による計算とします。

2.甲は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。

〈ショッピング〉

第12条(ショッピングの利用)

1.会員は、本規約を承認の上、甲の加盟店並びに日専連全国加盟店でカードを提示し、売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより商品・権利の購入と役務の提供等を受けることができます。なお、売上票の署名にかえて加盟店に設置されている端末機で所定の手続きにより同様のことができます。

2.甲は、会員がカード利用により購入した商品の代金(以下「利用代金」という)を会員に代わって加盟店に立替払いするものとします。

3.通信販売、電話予約販売等甲が特に認めた場合には、会員は甲が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。

4.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品、権利、提供を受ける役務によっては甲の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が甲に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、甲が会員本人の利用であることを確認させていただくことがあります。

5.甲は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合又は約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属・金券類・パソコンなどの一部商品については、ショッピング利用を制限させていただくことがあります。

6.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・支払回数が3回以上の分割払い(以下「分割払い」という)の中から、会員がカード利用の際に指定するものとします。

7.分割支払金(分割払の月々の支払額をいう)の支払は下記の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。

(1)支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。(平成20年5月1日以降の新規ご利用分より適用されます)ボーナス併用分割払の実質年率は下記と異なる場合があります。

(2)分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に下記の分割払手数料を加算した金額となります。
また月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(具体的算定例) 利用代金…100,000円、10回払の場合
分割支払金合計…100,000円+(100,000円×6.80÷100円)=106,800円
月々の分割支払金…106,800円÷10回=10,680円

a. 支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回
b. 支払期間(カ月) 10 12 15 18 20 24 30 36
c. 実質年率 (%) 12.20 13.50 13.86 14.57 14.75 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91 14.82
d. 利用代金の
100円当たりの
分割払手数料の額(円)
2.04 3.40 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48

8.会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。

第13条(加盟店からの債権譲渡の承認)

1.会員は、加盟店において商品・権利の購入又は、役務の提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡について、加盟店から甲に譲渡する事に予め異議なく承認するものとします。

2.商品の所有権は甲が加盟店から債権を譲渡されたことにより加盟店から甲に移転し、売上債権完済まで甲に留保されることを会員は予め異議無く承認するものとします。

第14条(所有権留保に伴う特約)

会員はカード利用により購入した商品の所有権が、甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、当該商品に係わる債務の完済まで甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他、甲の所有権を侵害する行為をしないこと。

(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。

第15条(見本・カタログと現物の相違による売買契約の解除等)

会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利または提供された役務等が、見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の再提供の交換を申し出るか、または売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。

第16条(支払停止の抗弁)

1.会員は、1回払い以外の支払方法を利用して購入した商品および割賦販売法の定める指定権利・提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という)について、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるときまでの間、当該事由の存する商品、提供を受けたサービス等について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。

(2)商品に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。

(3)その他商品等の販売、サービスの提供等について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.甲は、会員が第1項の支払の停止を行う旨、甲に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。

3.会員は第2項の申し出をするときは、あらかじめ第1項の事由解消の為、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

4.会員は第2項の申し出をしたとき、速やかに上記の理由を記載した書面(資料がある場合には当該資料添付のこと)を甲に提出するよう努めるものとします。また、甲が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。

5.第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。

(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けない場合。

(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

(3)分割払いの場合、1回のカード利用に係る支払い総額が4万円に満たないとき。リボルビング払いの場合、現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。

(4)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。

(5)第1項(1)〜(3)の事由が会員の責めに帰すべきとき。

〈キャッシング〉

(キャッシングの項目において、キャッシングサービス利用額、キャッシングサービス利用日、キャッシングサービスの利息、キャッシングサービスの利率を、以下では、利用額、利用日、利息、利率と表記します)

第17条(キャッシングサービスの利用)

1.会員は、ショッピングと共に、このカードにより金銭を借入れること(以下、「キャッシングサービス」という)ができます。なお、キャッシングサービスは、甲が認めた会員のみ利用出来るものとします。

2.会員は甲並びに甲が提携する他の金融機関の現金自動貸付機または現金自動預払機(以下、両方併せてATM等という)でキャッシングサービスを受けられます。

3.キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とします。

4.甲が必要と認めた場合には、利用可能枠を減額し、あるいは、新たな利用を停止または廃止することができるものとします。

5.会員が、次のいずれかに該当した時は、第9条とは別に、甲は会員に通知することなくカードの利用を停止することがあります。

(1)貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合

(2)会員の利用可能枠、甲との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合

(3)その他甲が会員として不適当と判断した場合

6.会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、甲所定の書面再発行手数料を支払うものとします。

7.なお、利率は金融情勢の変動等により相当の事由がある場合は変更する場合があります。

8.キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありません。

9.会員は、平成22年10月1日からは、ATM等をご利用の場合、甲に対し、甲所定のATM利用手数料を支払うものとします。ご利用金額1万円以下の場合は105円、2万円以上の場合は210円です。第18条1項に基づき、お支払いいただきます。

第18条(キャッシングサービスの返済方法と返済金額)

1.会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月月末に締切り、翌月28日ないし翌々月3日(休日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から自動振替により支払うものとします。

2.キャッシングサービスの利用による利用額の単位は1万円とします。なお、利用可能額を超えない範囲で下記方式により繰り返しご利用できます。

3.返済方式は残高スライド定額リボルビング方式です。

(1)残高スライド定額リボルビング方式の毎月の返済額は、毎月10日締め後の残元金を当月の残高として、下記残高区分に応じた元利金を毎月の返済額とします。
※(残高スライド定額リボルビング方式による、元利金の毎月返済額)

当月の残高 10万円以下 10万円超〜20万円以下 20万円超〜30万円以下 30万円超〜40万円以下 40万円超〜50万円以下
毎月の返済額 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円

(2)返済金額は、返済元金と本条第4、5項による利息、および延滞が発生した場合に第28条による遅延損害金を合計した金額とし ます。

4.キャッシングの利率および利息計算

支払方法 利率
(実質年率)
利息計算方法
(1年を365日とする日割り計算)
残高スライド定額リボルビング方式 17.95% 利用残高×17.95%×経過日数÷365日

(遅延損害金年率19.94%)

5.利息は、前回お支払後の利用残元金に対し、お支払日の翌日から次回のお支払約定日までの日割り計算による金額となります。 なお、新規利用は、利用日の翌日から翌月28日ないし翌々月3日までの日割り計算による金額が加算されます。

(返済例)

○4月21日に、200,000円のご利用で、お支払日28日のケース
・支払総額 249,272円(元金200,000円+利息49,272円)
・返済期間 回数は36ヶ月・36回
(10,000円×14回、5,000円×21回、4,272円×1回)
※返済期間・返済回数は利用残高および方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの回数・期間となります。

6.なお、第22条に基づき「ご利用代金明細書(ご請求書)」に記載された返済期間・返済回数・返済期日・返済金額は本書面交付後の会員の新規利用または返済により変動します。(ご利用可能枠50万円の場合最終ご利用後最長58ヵ月・58回払い)

第19条(支払金の充当順序)

会員の甲に対する債務の支払が、その債務の全額に満たない場合には、甲がどの債務のどの部分に充当するかは、甲所定の順序によるものとします。

第20条(繰上げ返済)

繰上げ返済については、約定支払日前に、残総額および一部を支払うことができます。なお、その際は事前にご連絡いただき、お支払いいただく金額をご確認のうえ、当社指定の窓口への持参・指定口座への振込等にてのご返済となります。

第21条(勧誘−貸付の契約に関する説明)

1.本条の勧誘とは、貸付の条件を表示、または説明する働きかけ行為です。

2.会員は、個人情報の取扱いに関する同意条項第2条記載の目的で、甲が勧誘に関し当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出ができるものとします。

3.前項の停止の申し出があった場合、甲は、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
ただし、カードご利用代金明細書(ご請求書)に同封される印刷物は除きます。

第22条(ご利用代金明細書(ご請求書)記載の同意)

会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書面交付に代えて、甲が一定期間の貸付および弁済その他の取引状況を記載したご利用代金明細書(ご請求書)を郵送その他甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについてあらかじめ同意するものとします。

第23条(費用の負担)

1.本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、甲からの返金に要する費用、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および甲が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。

2.甲は、約定支払日以降の日において、その一部または全部につき口座振替を行うことができるものとします。なお、決済口座の残高不足および会員からの要請等により、口座振替を行う場合、会員は、再振替手数料を負担するものとします。

3.本会員からの要請に基づき、各種証明書を発行する時は、甲所定の手数料を支払っていただきます。

第24条(準用規定)

ショッピングおよびキャッシングサービスに関する事項に記載なき場合は、その他の条項を準用するものとします。

〈第3章 お支払方法その他〉

第25条(分割支払金の支払方法)

1.会員は、ショッピング・キャッシング共、毎月末日に締切り、翌月28日もしくは、翌々月3日の約定支払日(休日の場合は翌日営業日)に、会員があらかじめ指定した金融機関の預・貯金口座から自動振替により支払うものとします。なお、請求代金の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降利用代金の全額または一部につき口座振替ができるものとします。

2.ボーナス併用払いのボーナス月は、夏は、6月・7月・8月と冬は、12月とし、支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は、利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払い月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いただきます。

3.ボーナス1回払いの支払月は、夏は、6月・7月・8月と冬は、12月とします。

4.ボーナス月の取扱い期間は夏(1月1日から6月30日)、冬(7月1日から11月30日)となっております。

5.上記手数料の料率は金融情勢等の事情により変更されることがありますのでご了承ください。

第26条(請求明細)

甲は会員の約定支払額、分割払い利用残高およびキャッシング利用残高等(第22条記載の一定期間の貸付および弁済その他の取引状況を含む)の明細を記載した書面を当月20日頃、会員にカードご利用代金明細書として、普通郵便で会員の届出住所へ郵送により通知します。ご利用代金明細書の内容について異議がある場合、通知を受けた後1週間以内に甲に申し出るものとします。(ゴールデンウィークや年末年始の多忙期には、集計の都合等で郵送が遅れることがありますので予めご了承ください)

第27条(期限の利益喪失)

1.会員は次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1)支払期日にキャッシングの返済金を、1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲において効力を有する。および1回払い、ボーナス払いについて約定支払い額を約定支払日に支払わなかったとき。

(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。または、一般の支払を停止したとき。

(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。

(4)破産、民事再生手続、会社整理、特別精算、会社更生の申立てを受けたとき。また自らこれらの申立てをしたとき。

2.会員は、次のいずれかに該当する場合は、甲の請求により甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1)商品等の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員が分割支払金およびリボルビング払い弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。

(2)商品等の質入れ、譲渡、賃貸、その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき。

(3)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

(4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。

(5)会員資格を喪失したとき。

3.支払期日にショッピングの分割支払金(分割支払の月々の支払額をいう)および弁済金(リボルビング払い弁済金をいう)の支払を遅滞し、甲から20日間以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

4.2回払い、ボーナス一括払いについては、上記(3)を適用するものとします。

第28条(遅延損害金)

1.会員が甲に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、分割払い手数料、キャッシングの手数料および利息並びに遅延損害金等は除きます)に対しその翌日から完済に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、分割払い手数料、キャッシングの手数料および利息並びに遅延損害金等は除きます)に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
1回払い…年14.56%      2回払い、ボーナス一括払い…年5.97%
キャッシングサービス…年19.94%

2.第1項にかかわらず、分割払いの場合については以下の遅延損害金を支払うものとします。

(1)分割支払金の支払を遅延した場合は、当該分割支払金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払い残債務に対し年5.97%を乗じた額を超えない金額。

(2)分割支払金合計残額の期限の利益を喪失した場合(第1項の場合を除く)は、分割払い残債務に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで年5.97%を乗じた金額。

第29条(商品の引取りおよび評価・充当)

1.会員が第22条により期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。

2.会員は、甲が第1項により商品を引取ったときは会員と甲が協議の上、決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。過不足が生じたときは、会員および甲の間で直ちに精算するものとします。

第30条(早期完済の場合の特約)

会員が、当初の契約どおり分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は7・8分法またはそれに準ずる甲所定の計算方法により算定された期限未到来の分割手数料のうち、甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求できるものとします。

第31条(複数枚カード保有における特約)

会員が甲から日専連カード、日専連提携カード、JCBカード等複数枚の貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠、合計割賦利用可能枠、キャッシング合計利用可能枠は、会員が保有するカード枚数にかかわらず、会員ごとに甲が定める限度枠(総合与信枠)を超えることはできません。

第32条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および甲の本支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第33条(準拠法)

会員と甲との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国内法が適用されるものとします。

第34条(会員規約の改定)

本規約は、会員と甲との契約関係全てに適用されます。また、(1)甲発行のJCBカード(提携カード含む)から、当カードに切替発行がなされた時、(2)将来本規約が改訂された時は、甲がその内容を会員規約の送付その他方法により通知(ホームページでの告知を含む)した後に、会員がカードを利用した場合、当該変更事項を承認したものとみなします。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

第35条(当社の債権譲渡)

当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係わる債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。

〈個人情報の取扱いに関する同意条項〉

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む、以下同じ)を含む株式会社日専連えひめ(以下、「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

(1)所定の申込書に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等、会員等が入会申込み時および申込み以外で当社に届けた事項

(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、有効期限、利用可能枠等、契約に関する事項

(3)本契約に関する契約番号、支払開始後の利用残高、月々の返済状況

(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況

(5)会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類等の記載事項

(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項

(7)官報や電話帳等一般に公開されている情報

2.当社が本契約に基づく取引に関する与信業務および与信後の管理業務の一部または、全部を当社の提携先企業に委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で第1項により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
与信後の管理業務の一部についての委託先は以下のとおりです。なお、委託先の追加、変更があるときは別途ご案内いたします。
株式会社ヒューマンプラス 電話番号:03−3524−2222
〒104−0061 東京都中央区銀座7−13−6 サガミビル 7階
ニッテレ債権回収株式会社     電話番号:03−3769−4611
〒108−0023 東京都港区芝浦3−16−20 芝浦前川ビル
シー・シー・シー債権回収株式会社 電話番号:03−3222−0490
〒102−0083 東京都千代田区麹町1−6−9 DIKビル

3.当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。

4.当社は、第9条により退会および会員資格の喪失した者の、個人情報を一定期間保有するものとします。

第2条(個人情報の利用)

会員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)(2)(3)(4)の個人情報を利用することに同意します。

(1)当社のクレジット事業における新商品情報、新機能のお知らせ、関連するアフターサービス

(2)当社の販売促進事業における市場調査、商品開発

(3)当社の販売促進事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘

(4)当社のクレジット事業における取引上の判断(会員等による加盟店(第12条に定めるものをいう)申込み審査を含む)

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定のホームページアドレスによってお知らせしております。

※ホームページアドレス http://www.nissenren-ehime.co.jp

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(本会員および本会員として申し込まれた方を併せて、以下では「本会員等」といいます)

1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という)に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および、貸金業法等により、本会員等の支払能力・返済能力の調査目的に限り、それを利用することに同意します。

2.本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録されることで、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力・返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。

項目/会社名 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(1)本契約に係る申し込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月
(2)本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
(3)債務の支払いを延滞した事実等 契約期間中および契約終了日から5年間

※株式会社シー・アイ・シーは、割賦販売法、貸金業法の規定に基づく指定信用情報機関です。

3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

(1)株式会社シー・アイ・シー
〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル:0120−810−414  
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/

※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。

4.当社が加盟する個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020  
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページを、ご覧ください。

(2)株式会社日本信用情報機構
〒101−0046 東京都千代田区神田多町2−1 神田進興ビル
電話番号:0120−441−4811
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

5.上記3.に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量、契約額、極度額、貸付額、保証額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済情報となります。

第4条(個人情報の共同利用および公的機関への登録)

1.当社は下記の目的のため、第1条1項(1)(2)(3)の個人情報を、保護措置を講じた上で個人情報の提供に関する契約をした提携会社(本申込書記載の加盟店または取扱店のことをいい、以下「提携会社」という)に提供し共同利用することがあります。

(1)カードの付帯サービスの提供

(2)クレジット関連事業における市場調査・商品開発

(3)宣伝物・印刷物の送付等、クレジット関連事業における営業に関する案内

2.会員等は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関に個人情報を提供することに同意します。また、当社が本契約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.会員等は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

(1)当社に開示を求める場合には第8条記載の窓口又は支店・営業所にご連絡下さい。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。

(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。

(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等にご連絡して下さい。

2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応ずるものとします。

第6条(本人同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の当社審査担当までお願いします。
株式会社日専連えひめ  〒790−0004 松山市大街道1丁目1番地8  電話 089−921−1030

第9条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条2.(1)に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

〔お問い合わせ・ご相談窓口〕

1.売買契約(商品・権利・役務等)についてのお問い合わせ、およびご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。

2.立替払い契約(お支払い)についてのお問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面(第21条第4項)ならびにキャッシングサービスのお問い合わせ、および個人情報の開示請求についてのお問い合わせ、ご相談は、下記、株式会社日専連えひめにご連絡ください。

3.<貸金業務に係る指定紛争機関>
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15
電話 03−5739−3861

株式会社日専連えひめ(登録番号 四国財務局長(8)第00051号)(日本貸金業協会会員第001915号)

(四国経済産業局長 四国(包)第10号 四国(個)第1号)

〒790−0004 松山市大街道1丁目1−8 TEL(089)921−1000

<ホームページ> http://www.nissenren-ehime.co.jp/

<反社会的勢力に対する方針>

日専連えひめは、会員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらを構成する構成員等(以下、「反社会的勢力」という)であることを知ったときは、今後一切の新たな取引をいたしません。

当社は、会員が反社会的勢力に該当するとき、または会員が当社に対して暴力的な行為、脅迫的言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為かあったときは会員資格を喪失させる権利を有します。

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